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当園では、お子さんが感染症にかかった場合、感染したお子さんの健康回復、他の子どもへの感染防止、集団感染の防止のために感染症にかかっている幼児、またその疑いのある幼児は、学校保健法に基づき出席停止となります。
医師に治癒したことの認定を受けられましたら、上記「意見書」を医療機関で記入していただき幼稚園に提出してください。
※法定伝染病以外にも学校保健法によって登園を停止される病気があります。
上記または、上記以外でも伝染性の病気の疑いがあるときは、専門医の診断治療をうけてください。
(登園停止期間は原則的な基準であり、症状によって異なりますから医師の指示に従ってください。)